皆さん、安全運転していますか?私達ライダーと、ドライバーや歩行者では認識が異なることがあります。皆が安心して快適に道路を利用できるように心がけましょう。
バイクを運転しながらの喫煙や、ゴミのポイ捨て、スマホ操作や車間距離の詰めすぎ・開け過ぎなどマナーや法律に反した運転をしていませんか?
スマホを見ながらの運転やゴミのポイ捨てはそもそも法律に違反していますし、歩行者や他のドライバーなどに不快な思いをさせる行為はマナー違反です。
10年以上バイクに乗っていると、ライダーの迷惑な行動も見えてきますし、周囲からのバイクへのネガティブな意見も耳にします。
今回は私の目についたり耳にしたりするバイクの法律違反、マナー違反についてまとめていきます。
初心者ライダーさんはもちろん、ベテランライダーさんたちも改めて内容を確認し、世間からのバイクのイメージがより良くなるように協力していきましょう!
法律違反の迷惑行為
バイクに乗る私達から見ても明らかに迷惑な行為には、爆音走行や共同危険行為と呼ばれるような集団走行が挙げられます。
福岡県警では、モトブロガーの【WOKARIDER(ヲカライダー)】さんとコラボしてバイクの迷惑走行を抑止し、ルールとマナーを守ったツーリングをするよう呼びかけています。
法律違反の迷惑行為
- 爆音走行
- 共同危険行為
- すり抜け
- イエローカット
STOP 爆音走行!
バイクに乗る人からも乗らない人からも、最も嫌われるのは深夜の爆音走行ではないでしょうか。無駄に空ぶかしをしながら集団で走行されると(1台でもですが)人々の睡眠を妨げ、生活の質を低下させます。
この行為は、「道路交通法」に基づく騒音規制や「騒音規制法」に違反する可能性があります。これらの法律は、公共の場での騒音レベルを制限し、人々の生活環境を保護することが目的です。
道路交通法ではマフラーの騒音規制値が以下のように定められています。
規制 | 第一種原付車(~50CC) | 第二種原付車(50~125CC) | 軽二輪自動車(125~250CC) | 小型二輪自動車(250CC~) |
---|---|---|---|---|
平成10年規制以前 | 近接 95dB(A) | 近接 95dB(A) | 近接 99dB(A) | 近接 99dB(A) |
平成10年規制 | 近接 84dB(A) 新:H10.10.1 継:H11.9.1 輸:H12.4.1 | 近接 95dB(A) | 近接 94dB(A) 新:H10.10.1 継:H11.9.1 輸:H12.4.1 | 近接 99dB(A) |
平成13年規制 | 近接 84dB(A) | 近接 90dB(A) 新:H13.10.1 継:H14.9.1 輸:H14.9.1 | 近接 94dB(A) | 近接 94dB(A) 新:H13.10.1 継:H15.9.1 輸:H15.9.1 |
平成22年規制 | 近接 84dB(A) 加速 79dB(A) 新:H22.4.1 継:H22.4.1輸:H22.4.1 | 近接 90dB(A) 加速 79dB(A) 新:H22.4.1 継:H22.4.1 輸:H22.4.1 | 近接 94dB(A) 加速 82dB(A) 新:H22.4.1 継:H22.4.1 輸:H22.4.1 | 近接 94dB(A) 加速 82dB(A) 新:H22.4.1 継:H22.4.1 輸:H22.4.1 |
- 近接:近接排気騒音
- 加速:加速走行騒音
- 新:国産新型車(国産新型車期日以降に型式認定を受けた新型車)
- 継:国産継続車(国産新型車期日以前に型式認定を受け、国産継続車期日を超えて生産される継続生産車)
- 輸:輸入車(輸入車期日以降に生産された輸入車)
この規制値を超える騒音が発生する車両を運転していると、道路交通法の第62条「整備不良車両の運転禁止」に抵触し、3ヶ月以下の懲役か、5万円以下の罰金が科せられます。
整備不良
- 反則金:7,000円(二輪車)6,000円(原付)
- 違反点数:2点
騒音運転等違反
- 反則金:6,000円(二輪車)5,000円(原付)
- 違反点数:2点
消音器不備違反
- 反則金:6,000円(二輪車)5,000円(原付)
- 違反点数:2点
STOP!集団迷惑走行!
道路交通法第68条に規定されている「共同危険行為等の禁止」では、以下のように定められています。
2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
同じ集団の中に蛇行運転や広がり通行などの迷惑行為を行う人がいた場合、暴走や迷惑行為をしていないその他の参加者についても、道路交通法違反として検挙される可能性があるので注意が必要です。
共同危険行為等禁止違反
- 罰則:2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 違反点数:25点
福岡県内では、恥ずかしながらSNSを利用した不特定多数への投稿で暴走族や違法改造車両を集め、「ツーリング」 と言いながら、 空吹かしや迷惑行為などを行う『集団爆音走行』が問題となっています。
社会人になってからは特に新しいバイク仲間を見つけるのは難しいですよね。SNS上で同じ趣味を持った方々とツーリングしたいと考えることもあるかもしれません。
新しい仲間を作ることは素晴らしいことですが、一緒に走ることに不安を覚えるようなメンバーだった場合は関わるのを止めておきましょう。
STOP!すり抜け走行!
実は法律上『すりぬけ』という行為は禁止されていませんし、そもそも『すり抜け』という名称自体が出てきません。
法律上、進路変更をして前車の側方を通り、かつ前車の前方に出る行為は『追越し』といいます。センターラインや車線境界線、標識によって追い越しが禁止されている場所もあるので注意してください。
そして一般的には進路変更をしないで前車の側方を通り、前車の前に出る行為を『追抜き』、信号待ちや渋滞などで停車している車両の側方を通過する行為を『すり抜け』と呼んでいます。
私が特に問題だと思っているのは走行中(特に高速道路)の車列の間を縫うように蛇行しながら走り抜ける行為。
みだりな車線変更は法律で禁止されていますし、急な車線変更やブレーキに対応できない為非常に危険です。
また、信号待ち中の車列を側方をすり抜けること自体は違法ではありませんが、途中で車列に割り込んだり、車の前を横切って車線の反対側に出たりすると割り込み等の禁止に違反します。
割り込み等の禁止違反
- 反則金:6,000円(二輪車)5,000円(原付)
- 違反点数:1点
また、停止線を超えて停車した場合は信号無視(赤色等)になりますので停止線より手前で止まるようにしてください。
信号無視(赤色等)違反
- 反則金:7,000円(二輪車)6,000円(原付)
- 違反点数:2点
このように、すり抜け自体は違法ではないのですがすり抜けに伴うその他の行動が違反になることが多いです。
すり抜けして先頭に出る行為は、得られるメリットに対してリスクのほうが大きいのでやらないほうが無難でしょう。
STOP!イエローカット走行!
道路に引かれている中央線や車線境界線の色や形状の意味をしっかり覚えていますか?ラインには、白の実線、白の破線、黄色の実線があります。
白の実線は、センターラインの場合片側2車線以上または道路幅が6メートル以上の広い道路に引かれ、反対車線へのはみ出しは原則禁止。
追越し禁止区間でなければはみ出さなければ追越しは可能です。車線境界線の場合は、車線変更も追越し時のはみ出しも可能。
白の破線は、センターラインでも車線境界線でも車線変更・追越し時のはみ出し共に可能です。
黄色の実線は、センターラインの場合、幅が狭い1車線の道路などに引かれ「追越し時の右側車線はみ出し禁止」。ただし、駐停車車両などの障害物を避けるためであればはみ出しOKという例外があります。
黄色の実線が車線境界線の場合は、追い越しも車線変更も禁止です。
追越し違反
- 反則金:7,000円(二輪車)6,000円(原付)
- 違反点数:2点
進路変更禁止違反
- 反則金:6,000円(二輪車)5,000円(原付)
- 違反点数:1点
黄色のラインは、バイクにとって気持ちよく走りたいワインディングの道に多く引かれています。そんな快走路をノロノロと走るクルマがいたら追越したくなりますよね。
ですが黄色のセンターラインをはみ出して追越すのは違反ですし、非常に危険なので止めましょう。また、追いつかれた車両にも後続車に進路を譲る義務があります。
道幅が狭くて左に寄れなかったり、カーブの途中等の場合を除いて、後ろから速い車両が近づいてきたら進路を譲りましょう。
追い付かれた車両の義務違反
- 反則金:6,000円(二輪車)5,000円(原付)
- 違反点数:1点
マナー違反の迷惑行為
法律上には違反していないものの、されると嫌なことってありますよね。私は非喫煙者であることもあって、煙や灰を外に捨てるクルマ、タバコを吸いながら運転するバイクなどは苦手です。
他にも、大音量で音楽を流すバイク(クルマ)、車間距離を詰めてくるバイク(クルマ)、車間距離を開けすぎて間延びしたマスツーリング集団、急に追い抜きしていくバイクなどもちょっと迷惑に感じます。
マナー違反の迷惑行為
- 運転中の喫煙
- スピーカーから音楽を流す
- 車間距離が近い
- 間延びした集団走行
STOP!ながらタバコ!
バイクに限らずですが、ながらタバコは非常に迷惑です。ぜひ喫煙所でゆっくり吸っていただきたいと感じます。特に吸い殻をそのままポイ捨てする人は許せません!
歩きタバコ、運転中のタバコは周囲に煙や臭いを拡散させるのでタバコが嫌いな人には最悪の空気になります。風に乗って吸い殻や灰が飛んでくると事故や怪我の原因にもなります。
同じことがバイクの騒音にも言えるので、違法マフラーや空ぶかしなどで周囲に迷惑をかけないように注意が必要ですね。
STOP!大音量!
こちらもバイクに限った話ではありませんが、大音量で音楽を流しながら走っている人がたまにいらっしゃいますよね。クルマの車内やタンデマー、一緒にツーリングする仲間との会話はできているのでしょうか?
そしてバイクのスピーカーから音楽を流して、周囲の音と混ざってきれいに聞こえているのかも疑問です。
走行中にお気に入りの音楽を聞きたい気持ちは理解できますが、そういう方にはヘルメット用のインカムやスピーカーをおすすめします。
耳元でクリアな音質で音楽を聞くことができるので外部スピーカーよりも快適に音楽を楽しむことができるはずです。ただし、周囲の音が聞こえなくなるような大音量にするのは危険なので止めましょう。
STOP!あおり運転!
あおり運転は明確に違法な危険行為なので止めていただきたいのですが、煽る意図はなくても車間距離がすごく近い人っていらっしゃいますよね。
同じ集団ではない関係のないバイクがすごく近くにいると危ないし気になります。走行中でも停車中でも適切な間隔を空けましょう。
車間距離は、一般道(時速60km未満)では、速度マイナス15が適切であると言われています。(時速50kmで走行していたら35m)。
時速60km以上の速度の時は速度と同じ距離(時速80kmで走行中なら80m)が適切です。
とは言うものの、車間距離の空け過ぎは割り込みの原因にもなりますので道路状況に応じて柔軟に判断しましょう。
STOP!道路占用!※
※道路占用とは、一般交通以外の目的で道路に一定の工作物や施設を設け、継続して道路を使用することなのでこの場合表現は間違っているのですが、イメージが伝わると幸いです。
マスツーリングでは、グループ内での車間距離に注意しましょう。集団が間延びして道路を長い距離専有して邪魔になったり、強引な割り込みにあったりして危険です。
10台以下の小台数なら千鳥走行でクルマに割り込まれない車間距離を保ち、グループの省スペース化を図るべきです。
10台を超える場合はグループを複数に分けて隊列が途切れても安全にツーリングが継続できるよう事前のミーティングが大切。
全員がルートを把握し、必要であればインカムでコミュニケーションを取りながらツーリングを楽しみましょう。
まとめ
10年以上バイクに乗っていて、クルマも含めると毎月1,000kmほど運転する私は、クルマの迷惑なところも、バイクの迷惑なところもたくさん目につきます。
今回はバイクのルール違反、マナー違反についてまとめてきました。安全にツーリングを楽しむためには、周囲の自動車や歩行者にも不安や不快感を与えない運転をすることが大切です。
みなさんも運転していると他車の迷惑な行動、危険な動きなどを目にすることがあると思います。そういった行動を自分自身が取らないように注意しましょう。
また、そういった車両とのトラブルや事故に巻き込まれないよう観察眼と柔軟な対応力を身に着けてください。
投稿者プロフィール
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バイクやキャンプなどのジャンルを専門にライターをしているえもと申します。
モトコネクト立ち上げからライターをさせていただき2022年12月に会社を退職。合同会社Cap.Nemoを設立しました!
バイクの楽しさや便利グッズなどをわかりやすくお伝えしていきます。
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