センターラインの実線と破線ってどういう意味だっけ?
日常的に目にしているセンターラインですが、白色・黄色・実線・破線、そしてゼブラ帯など様々な意味を持ったものがあります。
ちなみに道路の右側車線と左側車線の境界として引かれているのが【中央線】で、同じ進行方向上の車線の境界はそのまま【車線境界線】といいます。
普段はあまり意識していないかもしれませんがその違いを理解していますか?
今回は、意外と勘違いしている人が多いセンターラインの正しいルールについて解説していきます!!
センターラインの運用ルール
センターラインの正式名称は【中央線】といいます。
豆知識ですが走行車線と対向車線の境界をガードレールや植栽で区切られている、いわゆる『中央分離帯』も法令上は『中央線』です。
センターラインは白線の実線か破線、もしくは黄色の実線があり、黄色の破線はありません。(※車線境界線には破線による注意喚起表示が新設されました。)
片側2車線以上の道路では白の実線が引かれていることが多く、片側1車線の道路では白の破線あるいは、黄色の実線が引かれていることが多くなっています。
この中で、白の破線のみ追い越しの際に車線をはみ出して走行しても問題ありません。
白の実線の場合、道路の左側部分が6m以上であることがほとんどで、はみ出しが禁止されています。
一方、センターラインが黄色の実線の場合、道路の幅に関わらず追い越し時に車線をはみ出してはいけません。
我々バイク乗りは、車体サイズ的に車線をはみ出さなくても追い越しをすることができる(いわゆるすり抜け)事が多いのでありがたいですね♪
実は一番厳しい白の実線
白の実線は道路の片側の幅が6m以上ある道路に多く引かれています。
当たり前に引かれているので特に意識することは少ないかもしれませんが、実は一番厳しいルールが設けられています。
この白の実線が引かれているところでは、追い越しの際はもちろん駐停車している車両の側方を通過するときにも車線をまたいではみ出してはいけません。
ただし例外として、(当然ですが)通れないほどの幅を工事や障害物で専有されている場合は、はみ出して通過しても大丈夫です。
また、道路の片側の幅が6m未満の道路に白の実線が引かれているときの例外にも触れておきましょう。
この場合、見通しがよく反対車線の交通を妨げる恐れがないときには、障害物などを避ける場合、そして「はみ出し禁止」区間ではない場合に限ってセンターラインをはみ出して走行することができます。
車線境界線の場合
白の実線が【中央線】ではなく【車線境界線】の場合、車線変更もはみ出しての追い越しも可能です。
周囲の安全確認を行って、車線変更を行いましょう。
ただし、追い越しやはみ出しを禁止する道路標識や道路標示があった場合にはそちらのルールが適用されるので注意してください。
一番良く見る白の破線
センターラインが白の破線で引かれているとき、障害物を避けるときや追い越しの際に反対車線へはみ出すことができます。
片側1車線でそれぞれの車線の幅が6m未満の道路に引かれていることが多く、車種によっては障害物などがあるとセンターラインをはみ出さずに通行することが困難なためです。
センターラインを超えて追い越しなどを行う場合には、対向車の有無などをよく確認して安全に通行しましょう。
車線境界線の場合
白の破線が【中央線】ではなく【車線境界線】の場合、車線変更もはみ出しての追い越しも可能です。
これは実線の場合と同じですね。
周囲の安全確認を行って、車線変更を行いましょう。
“追い越しのためのはみ出し禁止” 黄色の実線
黄色の実線は片側の幅が6m未満の道路によく引かれています。
意味は【追い越しのための右側車線はみ出し禁止】となっており、追い越しをする際に右側にはみ出すことを禁止しています。
追い越しが禁止されているわけではありませんが、車線の幅が狭い道に引かれているので基本的に追い越しは不可能だと思ったほうがいいでしょう。
ただし、バイクの場合は車幅が狭いので中央線を跨がずに追い越しをするいわゆるすり抜けが可能です。
また、追い越しではなく障害物を避ける目的であればはみ出しても違反ではありません。
すり抜けや障害物等の側方を通過する場合、対向車の有無などを確認して安全に通行しましょう。
【すり抜けって違法じゃないの?】という疑問を持った方は、ぜひこちらの過去記事をご覧ください!
進路変更禁止の注意喚起表示
黄色の実線が【中央線】ではなく【車線境界線】の場合、車線変更は禁止です。
交差点の手前に引かれていることが多いですね。
このラインが引かれている場所で車線変更することを【イエローカット】と言います。
この違反を防止するために、最近都内で見るようになった【黄色の破線】があります。
進路変更禁止区間手前の黄色い矢羽根型の表示で、法定外表示の一つとして新設されました。
車両の運転者に対して『この先に車線変更禁止区間がありますよ』と事前に知らせ、ゆとりを持って進路変更を行えるようにすることを目的としています。
中央線が二本以上引かれている場合
中央線が二本以上引かれている場合、自分が走っている側(左側)のラインに従ってください。
例えば、白の実線と破線が組み合わさった中央線の場合、左側が実線だったらはみ出し不可、左側が破線だったらはみ出し可です。
同じように、自分の走っている側の線が黄色の実線だった場合は『追い越し時の右側車線はみ出し禁止』が適用されます。
似たような表示で、車線の両側に白の破線が引かれていることがあります。
こちらはドットラインと呼ばれるもので、センターラインや車線境界線とはまた別物。
車線を狭く見せることでスピードの出し過ぎを防止する効果があります。
このように引かれている車線は車線変更や追い越しの可否には全く関係がないので注意してください。
おまけ:ゼブラゾーンって走っていいの?
ゼブラゾーンの正式名称は【導流帯】といいます。
車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所に表示される道路の区画線です。
設置の対象となるのは以下の道路。
導流帯が設置される道路
- 交差点が広すぎるため、交差点を通行する車両の走行位置が不安定で交差点の処理能力が低下し、又はこれに起因する交通渋滞若しくは交通事故が発生するおそれのある道路
- 交差点が変形又は複雑であるため、車両の交錯が多く、これに起因する交通渋滞又は交通事故が発生するおそれがある道路
- 車線数が減少する場所その他道路の形状及び交通の状況からみて安全かつ円滑な走行を誘導する必要があると認められる道路
車が通行しないように設置される道路標示ですが、ゼブラゾーンに入ること自体は禁止されていません。
ただし、ゼブラゾーンで事故を起こした場合、過失割合が上乗せされる恐れがあるので注意しましょう。
また、似たような表示で【立入禁止部分】を示した黄色のゼブラゾーンがあります。
こちらは立ち入りが禁止されているので中に入らないようにしてください!
まとめ
今回は、センターラインの正しいルールについてまとめてきました。
合わせて車線境界線やゼブラゾーンについても解説してきましたがご自分の認識とズレはありませんでしたか?
追い越しの際に反対車線にはみ出すことができるのは、白の破線のときだけです。
白の実線でも大丈夫だと思っていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
バイクの場合、車線変更せずに追い越すいわゆるすり抜けが可能です。
すり抜け自体は違法ではないものの、その方法によっては違反になることがありますので注意してください。
交通ルールを守って、楽しく安全にバイクライフを送りましょう!
投稿者プロフィール
-
バイクやキャンプなどのジャンルを専門にライターをしているえもと申します。
モトコネクト立ち上げからライターをさせていただき2022年12月に会社を退職。合同会社Cap.Nemoを設立しました!
バイクの楽しさや便利グッズなどをわかりやすくお伝えしていきます。
最新の投稿
- コラム2024年11月20日【夜間の街乗り攻略法!】初心者でも安心して走るためのマナーや注意点を解説!
- コラム2024年10月31日【疑問】「オービス」と「Nシステム」ってどう違う?知っておくべき取り締まり装置の役割
- メンテナンス2024年10月24日【バイクのサビ取り完全ガイド!】簡単サビ取り法と長持ちパーツの選び方
- コラム2024年10月22日【これで安心!】バイクで煽られないための運転術と万が一の対処法