以前、『重大な交通違反10選』という記事を書かせていただきましたが、交通違反は軽微なものも含めると大小様々。
今回は、”つい”やってしまいがちな違反行為についてまとめていきます。
道路をバイクで走行するとき、気をつけるべきことは数多く存在します。
しかし、知らず知らずのうちに、“つい”やってしまいがちな違反行為も多いのではないでしょうか?
この記事では、ライダーが日常的に犯しやすい違反行為について解説し、その予防策を提案します。
法令遵守はもちろん、自身と他人の安全確保にも繋がる重要なポイントです。せっかくのバイクライフを楽しみつつ、安全運転を心がけましょう。
1発で免停になるような重大な交通違反については以下の記事を御覧ください。
速度超過(1点〜3点)
バイクで快走路を走っていると、どうしても速度が早くなりがちです。
速度超過には超過速度20未満から50以上まで5段階に分かれており、超過速度30(高速は40)以上から1発で免停に。
それ以下では、超過速度25以上30(高速は40)未満で違反点数3点、20以上25未満で違反点数2点、20未満で違反点数1点が加算されます。
超過速度 | 違反点数(点) | 二輪車の反則金(千円) |
50以上 | 12 | 6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金 |
30(高速40)以上50未満 | 6 | 6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金 |
高速道路35以上40未満 | 3 | 30 |
高速道路30以上35未満 | 3 | 20 |
25以上30未満 | 3 | 15 |
20以上25未満 | 2 | 12 |
15以上20未満 | 1 | 9 |
15未満 | 1 | 7 |
たとえ超過速度時速15㎞未満でも、違反点数1点に反則金7千円、そして時間を数十分失います。
ツーリングスポットをもう一箇所くらい回れるかもしれませんし、その7千円は本来ガソリン代やランチ代に使っていたはずのものです。
法定速度を守って安全にツーリングしたほうが結果的に早く、安く、楽しい休日を過ごすことができるでしょう。
歩行者用道路徐行違反(2点)
この違反は、歩行者専用道路(歩道ではない)を許可を得て走行する際に徐行をしなかった場合の違反で、違反点数2点と反則金6千円が科されます。
該当するライダーはかなり少ないかもしれませんが、歩行者専用道路に面してバイクの車庫がある場合などに注意が必要な違反です。
そのようなところに車庫がある場合には、いつものことなので安全確認だけしてつい普通に走ってしまうのではないでしょうか?
歩行者専用道路を走行する場合には、歩行者の有無に関わらず徐行する必要があるので注意してください。
信号無視(2点)
赤信号はもちろん『止まれ』ですが、黄色信号のことを『急いで渡れ』『注意して渡れ』などと誤解していませんか?
黄色信号も原則『止まれ』です。ただし例外として停止線に近接しているため安全に停止できない場合に限り停止せずに交差点を通過することができます。
また、赤の点滅信号では一時停止して安全確認ののち通行、黄色の点滅信号は安全確認をして注意して通行するのがルール。
そして信号無視の違反点数は2点。二輪車の場合反則金は、赤色等の違反で7千円、点滅信号の違反で6千円が科せられます。
追越し違反(2点)
追越し違反は、追越し禁止場所で追越しを行ったり、追越しのルールを守らずに追越した場合の違反です。
追越し関連のルール
- 追越しは原則右側車線から
- 曲がり角や交差点付近など追越しが禁止されている場所で追越してはならない
- 前車が追越しを行っているときに追越しを行ってはならない
- 追越される側は追越しを妨害してはならない(追いつかれた車両の義務違反)
- 追越し車線を走り続けてはならない(通行帯違反)
追越しを行う際は、右側の車線に進路変更をして追抜き、また元の車線に戻る必要があります。
これを左側から行うと違反となるので注意してください。
高速道路などで一番左の走行車線から猛スピードで追越しを行っているバイクを見かけますが違反点数2点と反則金7千円が科されます。
また、曲がり角や交差点、上りの頂上付近などでは追越し禁止です。
その他、追いつかれた車両の義務違反及び通行帯違反では、違反点数1点に反則金6千円が科されます。
関連記事として『すり抜け』についてまとめた記事はこちらです。
交差点安全進行義務違反(2点)
信号のない交差点では優先道路を通行する車両の進行を妨害してはいけません。また、優先道路へ進入するときは徐行する必要があります。
右左折するときにウィンカーを出さずに曲がった場合も交差点安全運転義務違反に該当します。
違反した場合には違反点数2点と反則金7千円です。
その他関連する違反として『交差点右左折方法違反』『交差点右左折等合図車妨害』『交差点優先車妨害』などがあり、それぞれ違反点数1点と反則金6千円が科されます。
横断歩行者等妨害等(2点)
横断歩道は、歩行者優先であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務があります。
横断歩道付近等における運転者側の交通ルール
- 横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進む。
- 歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲る。
- 横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止する。
- 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、追越し及び追抜き禁止。
- 横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げない。
- 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所では、駐停車禁止。
歩行者や自転車に道を譲らなかったり、横断している歩行者の進路を妨害したりすると違反となり違反点数2点と反則金7千円が科されます。
乗合自動車発進妨害(1点)
乗り合い自動車、つまり路線バスやスクールバスなどがバス停から発進しようとしているとき、それを妨害してはいけません。
具体的には、右ウィンカーを出しているときに道を譲らず追い抜いていくと『乗合自動車発進妨害』となります。
違反すると違反点数1点、反則金6千円です。
割込み等(1点)
割込み違反に関する条文には以下のように記されています。
道路交通法第三十二条
車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
つまり信号待ちなどで並んでいる車列の間に割って入ることが禁止されています。
バイクで路肩をすり抜けることは合法ですが、すり抜けた先で車の前に割り込んだり車の前を横切って他の車線へ移ったりするのは違反です。
違反すると違反点数1点と違反点数6千円が科されます。
交差点等進入禁止違反(1点)
交差点等進入禁止違反とは、交差点内で停止して他の車両の進行を妨げてしまう事によって適応される違反行為です。
交差点に進入した結果、クルマが横断歩道の上や交差点内で立ち往生してしまう場合は、交差点に侵入せずその手前で停止する必要があります。
違反すると違反点数1点及び反則金6千円です。
合図不履行(1点)
合図不履行とは、進路変更や右左折など、ウィンカー等で合図を出すべきタイミングで合図を出さないことによる違反行為です。
また、合図を出しっぱなしにしている(消し忘れ)も合図をしているのにその通りの動きをしないということで合図不履行に該当します。
違反すると違反点数1点と反則金6千円が科されます。
まとめ
今回は、ライダーが”つい”やってしまいがちな違反行為【10選】をご紹介してきました。
みなさんも”つい”やってしまった経験があるのではないでしょうか?
小さな違反でも捕まってしまうと少なからず時間もお金も失います。
『急がば回れ』ということわざがあるように急いでいても横着な運転をせず、ルールを守って安全運転することで結果的に早く目的地に到着し、余計な出費をせずに済みます。
皆さんも交通ルールを守って楽しいツーリングをしましょう!
投稿者プロフィール
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バイクやキャンプなどのジャンルを専門にライターをしているえもと申します。
モトコネクト立ち上げからライターをさせていただき2022年12月に会社を退職。合同会社Cap.Nemoを設立しました!
バイクの楽しさや便利グッズなどをわかりやすくお伝えしていきます。
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