ドローン導入に関する前回の記事【基本編】では、100g以上の機体のドローンについての機体登録の必要性とその方法、及び航空法上の特定飛行等についてお話した上で、実際にドローンを飛ばしてみるというところまで説明しました。今回は、こうしたドローンを実際にツーリングで活用した場合、どんな事ができるのか?また、ドローンの自律飛行機能を利用した撮影は、どこまで可能なのか?について、考察と実験を交えて説明していきたいと思います。なお、以下で紹介する私が撮影した動画等は、100g以上のドローンにおける飛行禁止区域や人口密集地域外で、かつ管理者に対する許可や確認を得た上で撮影を行っています。
ツーリングで空撮をやってみたい
デジタルカメラやアクションカメラの性能や手軽さが向上したことから、ツーリング先での撮影スタイルにも多様性が出てきています。しかし、足場の無い上空からの撮影、いわゆる鳥瞰的な目線からの撮影というのは、なかなかできる機会がありませんよね。せっかくドローンがあるのなら、こうした変わった視点からの撮影にも挑戦してみたい!ということで、実際にやってみたものが上の画像です。ちょっと俯瞰的な角度からの撮影です。こうした角度からの撮影は、踏み台などが無いと難しいですし、一人では撮る事ができませんよね?こうした角度からの写真を撮る事ができるのも、ドローンならではのことだと思います。
100g以上のドローンによる自律飛行撮影
動画でも静止画でも、自分を入れて自然なかたちの撮影をしてみたい!そんな撮影スタイルを臨む場合には、ドローンの自律飛行機能を利用することがお勧めです。もっとも、100g以上のドローンの場合、機体が背後から追従することとなる、いわゆる“フォローモード”による自律飛行は、“目視外での飛行”に該当してしまい、“特定飛行”に分類することとなる可能性が高くなります。ここで、目視外飛行に該当する場合には、国土交通大臣に対して“飛行許可・承認の申請手続”を行う必要が生じると共に、飛行領域への立入管理措置や、機体を目視する補助者を立てるといったことが必要になってきます(※特定飛行については、【基本編】で説明しています)。
では、実際にドローンの自律飛行モードや、マニュアル操作を交えて撮影するとどんな映像を撮る事ができるのかを試してみたので、ご覧ください。なお、途中、アクションカメラの映像や、定点カメラの映像も交えております。
いかがですか?色々な自律飛行モードによる撮影形態を織り交ぜて編集していますが、この映像を一人で撮影できるのは結構すごくないですか?
機体重量が100g以上のドローンを公道で飛ばすことは可能?
機体重量が100g以上のドローンを公道で飛ばす事は、可能です。
一方で、機体重量が100g以上のドローンを公道で飛ばす場合、主に航空法と、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法)、及び道路交通法といった3つの法律に抵触しないようにする必要があります。それぞれの法律について、気を付けなければいけない点としては、次のような事になります。
航空法
機体重量が100g以上のドローンを飛ばす場合における航空法上の問題点は、航空法上の特定飛行(航空法第132条の85(飛行の禁止空域)、同132条の86(飛行法))に該当しない(安全確保ができる)という点になります。また、その他の問題点としては、ドローンを飛行させる場所の管理者への確認、許可、届出等を得る必要があるという点にあります。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法)
小型無人機等飛行禁止法等を国等が指定する“重要施設”の周囲では、ドローン等を飛行させてはいけないという事を規定している法律です。主な禁止事項等を簡単にまとめたものが警視庁のホームページに掲載されていたので、以下に添付します。
道路交通法
ドローンを飛行させる上での道路交通法は、“公道”という事で今回初めて取り上げる事項なため、少し詳しく説明させてもらいます。
警視庁の公開資料によれば、道路交通法上の「道路」とは①道路法第2条第1項に規定する道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、②道路運送法第2条第8甲に規定する自動車道(自動車専用道路や車種別専用道路等)、③一般交通の用に供するその他の場所(一般車両等が通行可能な林道や私道、公園、駐車場等)とされています。つまり、一般的に“道路”と認識されている場所だけでなく、公園や駐車場、林道などであっても、公道の一部に含まれるという事になります。
令和3年6月30日に警視庁交通局交通規制課長から警視庁交通部長、各道府県警察本部長へ通達された「無人航空機に係る道路使用許可の取扱いについて」によれば、「道路の上空において無人航空機を単に飛行させるという行為については、当該行為のみをもって、道路における危険を生じさせ、又は交通の妨害となるとはいえないことから、原則として、道路使用許可を要しない。」とされています。つまり、ドローンを飛行させる場所が道路の上空であるという事のみをもって、道路使用許可を必要とする事は無いとされています。
一方で上記通達には、道路使用許可を要する場合として「道路において、無人航空機の離発着、操縦及びこれらに付随する作業を行おうとしたり、無人航空機の飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起するための補助者の配置、無人航空機の飛行を周知するための立看板等の工作物の設置等を行おうとしたりする場合であって、当該行為が、道路における危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれのあるときのほか、無人航空機を利用して、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとする場合については、その具体的な内容に照らし、周辺の道路交通状況等を勘案した上で、道路使用許可の要否を判断するとともに、当該行為の公益性と交通の妨害による支障とを比較衡量した上で、道路使用許可の可否を判断すること。」と記載されています。
つまり、ドローンの飛行や離発着に伴う措置や設置物が道路に危険性を生じさせたり交通の妨げとなる場合等には、道路の使用許可申請が必要となるという事になります。よって、離発着等が交通の妨げや危険性を生じさせない場合には、原則として道路使用許可は不要であると言えます。なお、以下の実験では、道路上に設置物を置いたり、交通の妨げとなるような危険性のある行為は行わないため、原則通り道路使用許可は不要という事になります。
100g以上のドローンを公道で自律飛行させて車両を運転しながら撮影する事は可能?
結論から言えば、可能でした。
※今回の実験飛行は、埼玉県の自然公園の一部である県立奥武蔵自然公園内の舗装林道において、西部環境管理事務所に飛行許可の確認を得た上で、一部通行止め区間の手前の対向車が来ない区間を利用して行いました。
ここで、官民協議会がドローンを社会実装するためのステップとして定めた「飛行レベル」というものがあります。現在定められている飛行レベルは4つで、それぞれ次のようにレベル分けされています。
レベル1飛行:目視内での操縦飛行
レベル2飛行:目視内での自動/自律飛行
レベル3飛行:無人地帯における目視外飛行(補助者なし)
レベル4飛行:有人地帯における目視外飛行(補助者なし)
このように分けられた飛行レベルのうち、目視外飛行となるレベル3飛行、レベル4飛行は、特定飛行に該当することとなります。
今回は、特定飛行にあたらない範囲で、かつドローンの自律飛行を利用した撮影を行うという事なので、レベル2飛行に該当することとなります。このような前提の元、今回は実験的に舗装林道で撮影を行ってきました。その上で気を付けた点は、次の2点でした。
・道路交通法上の安全運転義務(道路交通法第70条)違反に該当しない
・航空法上の特定飛行、特に目視外飛行に該当しない
それぞれについて、具体的に気を付けなければならない点は、次のとおりです。
道路交通法上の安全運転義務(道路交通法第70条)違反に該当しない
道路交通法第70条には「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぽさないような速度と方法で運転しなければならない。」と記載されています。ここで、「他人に危害を及ぼさないような速度と方法」には、「漫然運転(集中力無くボーっと運転すること)」や「脇見運転(ナビや携帯電話等を注視したり、操作したりしながらの運転を含む脇見しながらの運転)」等の「前方不注意」が含まれます。この事は、道路交通法第71条第5の5に記載があります。
なお、「脇見運転」は禁止ですが、運転中には前方の一点を見つめていれば良いのかというとそうではありません。例えば自動車教習所の教本には、運転中の視力(視野)として、「運転中は一点だけを注視しないで必要に応じてたえず目を動かし、まんべんなく注意を払わなければならない。」といった趣旨の事が書かれています。
つまり、ドローンに注視し過ぎて道路の状況等への意識が欠如してしまった場合、いわゆる漫然運転となってしまうため、あくまで運転に集中し、ドローンの飛行状態は、ドローンが飛んでいるという道路状況の1つとして捉えるようにしなければならないこととなります。
航空法上の特定飛行、特に目視外飛行に該当しない
目視外飛行については何度か書いていますが、今回の問題は、車両運転中の自律飛行が目視内の飛行に該当するか否かという点について考察していきたいと思います。
自律飛行というのは、いわゆるフォローモードでの飛行となりますが、背後からの飛行の場合、直接の視認可能範囲を超えていますので、目視外での飛行となり、特定飛行になってしまいます。このため、今回は、前方、あるいは側方からのフォローモードでの飛行で撮影を行いました。
次に、車両運転中の自律飛行が目視内の飛行に該当するかについてですが、まず、「目視」の範囲には、中心視野と有効視野、及び周辺視野が含まれる事が知られており、中心視野の周囲で物の形状をはっきりと把握し得る範囲(中心を見ながら情報処理を行える領域)をもっぱら有効視野というそうです。
そして、工場等の製造工程において行われる目視検査には、周辺視野検査の有効性が認められえています。このため、周辺視野は、「目視」の一部としてとらえることができるものと考えられます。これを運転時の事例に置き換えて説明すると次のような事が言えます。
例えば、信号を視野の一部で捉えて目視、認識しても、これを注視し続けることは危険です。このため、信号は周辺視野に入れつつ(信号が周辺視野に入っていれば、信号が変わった際の対処が可能)視線は様々なところに移すように運転するという事が安全な運転操作を行う際の目線の動き、及び意識の働きになるということになります。
そして信号と同様にドローンも、周辺視野で把握している事により、ドローンに予期せぬ動きが生じた際には異変に気付く事ができ、車両を停めてこれに対処する事が可能になります。
よって、車両運転中に視野内にドローンを入れる事により、これを目視により認識しつつ安全運転を行う事は可能であるという事が言えます。このため、フロントフォローモードでドローンを自律飛行させつつ車両の運転を行う事は、ドローンを飛行させる上での目視外飛行にも、車両を運転する上での前方不注意による安全運転義務違反にも該当しないものと言えます。
実際の実験飛行撮影の様子は、次のようになりました。フロントフォローモードは、撮影対象の移動方向に追従する事が難しいにも関わらず、狭い林道でも対応していた事には驚きました。
今回の撮影で使用したドローンについて
今回の撮影では、様々な自律飛行モードを利用して撮影を行ったため、どのようなドローンを用いて撮影したのか?という事が気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか?そんな方のために今回撮影に使用したドローンも紹介しておきます。
今回使用したドローンは、HOVER AIRさんから販売されているX1 PROという機種になります。今回使用して改めて感じたのが、AI機能の優秀さです。特にフォローモードは、フロント、サイド、リアとあり、それぞれについて撮影高さや距離まで定められるのが嬉しい点でした。
より手軽にドローンでの撮影を楽しみたいという方には、X1 SMARTという機種も販売されており、こちらの機種は機体重量が100g未満であるため、航空法上の規制を受ける事なく、リアからのフォローモードでの撮影等も可能になります。
まとめ
いかがでしたか?ここまで読んでいただけた方には理解していただけたかと思いますが、今回は“ドローンを公道で自律飛行させつつ車両を運転しながら撮影を行う”という事をテーマとして、法律上、安全上問題の無い範囲での撮影という事で、かなり限定した条件下での撮影となりました。このため、機体重量が100g以上のドローンでは、どこでも公道で自律飛行撮影ができるという訳では無いので気をつけてくださいね。ちなみに、普通のマニュアル操作での撮影であれば、こんな感じの撮影も可能ですよ。
色々とややこしい事も書きましたが、簡単にまとめると、“特定飛行に該当しないか?”、“飛行場所の許可取りは必要か?”、“安全上問題無いか?”といった3点を主体として気を付けることで、ドローンによる空撮も楽しく、かつ比較的気軽にできると思います。
投稿者プロフィール
-
BMW F900XRとDucati MonsterS2Rでチョイノリからロングツーリング、サーキット走行まで楽しむリターンライダー。
リターン後のツーリングは首都圏内での日帰りをメインとして、美味しい物や良い景色を堪能している。
ご当地"グルメ調査隊"と称してマスツーリングの企画運営なども手掛けることから、バイクの様々な楽しみ方を伝えて行く事を目標としている。
若い頃は、日帰りで埼玉-青森間を往復したことがある、 "自称"やれば出来る男。
最新の投稿
コラム2025年6月26日ツーリング好きライダーのドローン導入記“ここまでできる”【実践編】
お役立ち2025年5月23日【関東】一人でも楽しい!ソロツーリングにオススメのスポットをベテランが厳選
お役立ち2025年5月6日首都高パーキングエリア(PA)バイク乗りにおすすめのスポットと全20 か所を紹介
ツーリング2025年2月21日【神奈川県】ツーリング初心者におすすめのモデルルートをベテランが厳選