特定小型原付って結局どういう乗り物なの?
2023年7月1日から、電動モビリティのうち一定の基準を満たすものについては、「特定小型原動機付自転車」(以下、特定小型原付)と位置づけられ、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されました。
【特定小型原付】というものがどういった乗り物なのかイマイチ理解できていないという方も多いのではないでしょうか?
ルールを知らずに運転していると、知らぬ間に違反してしまい、最悪の場合『人生を台無し』にしてしまうかもしれません。
この記事では、特定小型原付の保安基準や交通ルールについてわかりやすく解説します。基準や交通ルールを理解すれば、人生を台無しにすることなく日常生活がさらに便利になるでしょう。
特定小型原付とは?
特定小型原付とは、以下の6つの特徴を持つ新しい乗り物です。
【特定小型原付の特徴】
- 最高速度:20km/h 以下
- 定格出力:0.6kW 以下
- 車体寸法:長さ 1.9m 以下 / 幅 0.6m 以下
- 16歳以上であれば免許不要
- 車道もしくは自転車道を通行可能
- 定められた保安基準を満たしている
また、以下の条件を満たすものは特例特定小型原付として歩道の走行も可能です。
- 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
- 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
- 側車を付けていないこと
- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
- 鋭い突出部のないこと
以前、電動キックボードシェアリング事業の実証実験で使われていた車両が今で言う特定小型原付に該当するスペックでした。
最高速度は時速15kmに制限されていたのですが、どれくらいの速度かというと普通に走っているママチャリに抜かれるくらいの速さです。現在では時速20kmまで最高速度が上がっているものの、この速度で車道を走るのは恐怖感もあります。
運転免許証不要で乗ることができますが、交通ルールをまだ把握していない高校生も乗ることができるので交通教育も義務教育に組み込んでほしいところです。
ヘルメットの着用は努力義務ですが、絶対に着用すべき。万一の事故の際に被害を軽減するため、頭部(命)を守るためにも必ず用意しましょう。
特定小型原付の保安基準
特定小型原付を公道で走らせるためには、①車両が道路運送車両の保安基準に適合し、②ナンバープレートを取り付け、③自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。
【特定小型原付の保安基準項目】
- ヘッドライト
- クラクション
- 安全なバッテリー(PSEマーク適合)
- 最高速度表示灯(緑色で車道等では点灯、歩道では点滅)
- ブレーキ
- ウィンカー
- スピードリミッター(設定速度以上に加速しない、走行中に最高速度の変更ができない)
- テールランプ・ブレーキランプ
- 後部反射器
- 走行安定性(段差等も安全に乗り越えられること)
定められた保安基準を満たしているかどうかは、性能等確認済シールが貼られているかどうかで確認しましょう。
購入したらお住まいの市区町村へ軽自動車税の申告をし、ナンバープレートを取り付けてください。自賠責保険への加入も忘れずに!
保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式はこちらから確認できます。
現在、30のメーカーから様々なモデルが認定を取得。購入の際にはリストを参考にして違法車種を購入しないように注意してください。
特定小型原付の交通ルール
特定小型原付の交通ルールには様々なものがあります。運転免許証を持たない方も『知らなかった』では済まされません。
(特例)特定小型原付乗車中に信号無視等の危険な行為(17類型)で3年以内に違反切符による取締り又は交通事故を2回以上繰り返して行った場合、【特定小型原付運転者講習】の受講命令が出され、従わなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。
(特例)特定小型原付乗車中に信号無視等の危険な行為(17類型)
- 信号無視【道路交通法第7条】
信号機は基本的に自動車用の信号機に従いますが、【歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合】や【特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合】には歩行者用信号機に従う必要があります。また、右折する場合には二段階右折が必要です。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 - 通行禁止違反【道路交通法第8条第1項】
道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 歩行者用道路徐行違反【道路交通法第9条】
特例特定小型原付で、自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際、歩行者に注意せず、徐行しないなどの行為。歩道を通行するときは、その歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
【罰則】 2万円以下の罰金又は科料 - 通行区分違反【道路交通法第17条第1項、第4項、第6項】
道路では、原則として左端を通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
- 遮断踏切立ち入り【道路交通法第33条第2項】
踏切を通過しようとするときは、その直前(停止線があるときは、停止線の直前)で一時停止をし、左右の安全確認をします。警報機が鳴っているときや、遮断機が降りていたり、降り始めたりしているときは、踏切に立ち入ってはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 - 優先道路通行者妨害等【道路交通法第36条】
信号機がない交差点等で、通行している道路と交差する道路が優先道路、もしくは交差する道路の道幅の方が明らかに広いときは、交差する道路を通行する他の車両の進行を妨害しないようにするとともに、徐行する必要があります。
それ以外のときには、左方優先で、交差する道路を左から進行してくる車両の進行妨害をしてはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 - 交差点優先車妨害【道路交通法第37条】
交差点で右折するときに、直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害する行為は禁止です。交差点で右折するときは、左側端に沿って、安全に二段階右折をしましょう。
赤信号や黄信号であっても自動車や一般原動機付自転車は青の矢印の信号によって右折できる場合がありますが、この場合でも特定小型原動機付自転車や自転車は進むことはできません。
【罰則】 5万円以下の罰金 - 環状交差点通行車妨害等【道路交通法第37条の2】
環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害する行為は禁止です。環状交差点に入ろうとする場合は徐行しましょう。環状交差点内は右回りです。
【罰則】 2万円以下の罰金又は科料(環状交差点左折等方法違反)
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反) - 指定場所一時不停止等【道路交通法第43条】
道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 - 整備不良車両の運転【道路交通法第62条】
乗車前点検や、定期的な販売店等でのメンテナンスを行いましょう。ブレーキの効き具合・タイヤの空気圧や溝、灯火類などに不具合がある状態で乗ると違反になります。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
- 酒気帯び運転等【道路交通法第65条第1項】
他の自転車、自動車同様に酒気帯び運転は厳禁です。
【罰則】 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(酒気帯び運転) - 共同危険行為等【道路交通法第68条】
共同危険行為とは、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並進させて、共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為をいいます。2004年の道路交通法の改正によって被害者がいなくても共同危険行為等を処罰できるようになりました。
【罰則】 2年以下の懲役または50万円以下の罰金 - 安全運転義務違反【道路交通法第70条】
ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 - 携帯電話使用等【道路交通法第71条第5号の5】
車両が停止しているときを除き、スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしてはいけません。
【罰則】 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金等
- 妨害運転【道路交通法第117条の2第1項第4号 等】
妨害運転とは、いわゆる『あおり運転』です。他の車両等の通行を妨害する目的で、無理な幅寄せや車間を詰めるなどの一定の違反行為を行い、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転は禁止されています。
【罰則】 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(相手車両等への交通の危険のおそれ)
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(上を行ったうえでその他の車両などにも著しい危険を生じさせた場合)
17類型のうち、下記2つの違反は「特例特定小型原付」のみの危険行為です。1〜15の上記違反は共通の違反行為となります。
- 特例特定小型原付の歩道徐行等義務違反【道路交通法第17条の2第2項】
「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所等では、特例特定小型原動機付自転車に限り、時速6km以下で歩道を通行することができます。
ただし、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行し、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
【罰則】 2万円以下の罰金又は科料 - 特例特定小型原付の路側帯通行方法違反【道路交通法第17条の3第2項】
特例状態で路側帯を通行する際、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為。
路側帯を通行することはできますが、歩行者の通行を妨げてはいけません。
【罰則】 2万円以下の罰金又は科料
発売中の特定小型原付【3選】
それでは、現在発売されている特定小型原付の中から自転車タイプ2車種とキックボードタイプ1車種をご紹介します。
皆さんの予算や利用シーンに合わせて購入をご検討ください。
カーメイト|e-FREE 01
特定小型原動機付自転車の性能等確認制度にて、自転車タイプで第一号の適合認定車両がこちら。
株式会社カーメイトから発売されている、「e-FREE 01(イーフリー ゼロイチ)」です。株式会社バイク王&カンパニーを代理店として2024年1月26日(金)より順次発売が開始されています。
傾斜10度の上り坂もペダルを漕がずにスムーズに走行できるモーターを装備し、通勤・通学など日常の移動手段をより「ラク」に「スマート」にすることを目指して開発されました。
モードを切り替えて、歩道の走行も可能な【特例特定小型原付モード】も実装。歩道を走行する際は、最高速度6km/h未満となり、最高速度表示灯(緑)が点滅します。
自転車タイプはキックボードタイプよりも低重心でバランスが取りやすく、安定した走行が可能です。14インチタイヤは段差や荒れた路面でも乗りやすく、前後ディスクブレーキで制動力もしっかりあります。
最大積載量5kgのバスケットが標準装備なのも嬉しいポイントです。満充電時に荷重70Kgで「MODE3」にて平地を走行したときの航続可能距離は約30km。
価格は税込162,800円です。
SWALLOW|Fiido Q1S
SWALLOWから発売されている自転車タイプの特定小型原付【Fiido Q1S】は、体重65kgの人が乗車した場合で最大11度の傾斜を登ることが可能で航続可能距離は35kmです。
スピードを一定に保つオートクルーズ機能を標準搭載しており、ブレーキをかけるまではスロットルをひねらなくても一定速で走り続けます。
車体中央に取り付けられたバスケットにはA4サイズがたっぷり入るので、毎日のお買い物の際にぴったりです。
また、本商品には「特例特定小型原動機付自転車」として一部の歩道を通行できる機能は搭載していません。具体的な理由はSWALLOW公式ブログに掲載されています。
価格は税込189,800円
SWALLOW(横浜)、SWALLOW(新宿)のほか、販売代理店各店舗で試乗会も行われています。試乗会では特定小型原付から原付二種クラス、さらに自転車タイプからキックボードタイプまで複数の商品に触れることができるので、ご興味があればぜひ一度試乗してみてください。
Acalie|RICHBIT ES1 Pro
Acalieからは、車道・歩道の走行が可能な特定小型原付モデル「RICHBIT ES1 Pro」という電動キックボードが発売されています。
キックボード型なのではじめはバランスを取るのに慣れが必要かもしれませんが、小型で場所を取らないので室内保管やクルマへの積載もしやすそうです。
重量は13.8kgと業界最軽量級で、工具なしで折り畳み可能。片手でも持ち歩く事ができます。
警察庁や交通機動隊、交通安全課や、各種役所等で多数の研修会に使用実績あり。(使用実績:東京・愛知・静岡・沖縄)
航続距離は約25kmで、価格は69,800円と非常にリーズナブルです。
まとめ
今回は、2023年7月1日に新しく設けられた新基準【(特例)特定小型原動機付自転車】に付いて詳しく解説してきました。
16歳以上であれば運転免許不要で乗ることができる新しいモビリティですが、交通ルールをしっかり把握せずに乗っていると重大な事故を引き起こす可能性も。
(特例)特定小型原付乗車中に信号無視等の危険な行為(17類型)で3年以内に違反切符による取締り又は交通事故を2回以上繰り返して行った場合、【特定小型原付運転者講習】の受講命令が出され、従わなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。
詳しい交通ルールは、警察庁の『特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について』をご参照ください。
現在、30のメーカーから様々なモデルが認定を取得しています。購入の際には違法車種を購入しないように注意しましょう。保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式はこちらから確認できます。
しっかりと交通ルールを把握したうえで、日常生活をさらに便利にする特定小型原付の導入をご検討ください!
投稿者プロフィール
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バイクやキャンプなどのジャンルを専門にライターをしているえもと申します。
モトコネクト立ち上げからライターをさせていただき2022年12月に会社を退職。合同会社Cap.Nemoを設立しました!
バイクの楽しさや便利グッズなどをわかりやすくお伝えしていきます。
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