車検証は車検時など特別なタイミングでしか確認することがありません。ふと気がつくと『車検証がない!?』となった時の対処法について解説します。
車検証は、車両の「身分証明書」のようなもの。これがなければ、車の所有権を証明することができず、日常の運転だけでなく、車検の際にも大きな問題となります。
しかし、焦らずに対処すれば問題ありません。この記事では、車検証を失くした際の具体的な手続きや対処法について詳しく解説します。
車検証を持たずに運転すると50万円以下の罰金!
道路交通法第六十六条には、以下のように定められています。
道路交通法第六十六条(自動車検査証の備付け等)
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
車検証を備え付けずに公道で車両を運転すると、五十万円以下の罰金に処されることが道路運送車両法第百九条‐九によって定められています。
道路交通法ではなく、道路運送車両法に規定されているので罰金刑だけで違反点数は発生しません。
法律の条文には『コピーでも可』と取れる文言はないため、原本を携帯していないと車検証不携帯と判断される可能性が高いです。
車種によっては車検証すらいれる場所がないバイクもありますが、そのようなときは忘れずにバッグなどに入れて携帯しましょう。
車検証をなくした場合の対処法
車検証を紛失してしまった場合、直ちに再発行手続きを取りましょう。雨に濡れたりしてボロボロになっている場合も再発行をおすすめします。
自分で再発行手続きを行う場合、ナンバーを管轄する運輸支局(陸運局)で行う必要があります。必要書類のうち、OCR申請書は自動車検査登録総合ポータルサイトで作成可能です。
自動車検査登録総合ポータルサイトに飛んだら、【事業者向け手続き】をクリックしてページ遷移します。
ページ遷移したら下の方にスクロールしてください。
【再交付手続き】と言う項目に【車検証再交付】という箇所があるのでそこをクリックするとOCR申請書の作成ページへ飛びます。
申請書作成ページでは、上から順番に以下の通りで入力していきます。
- 自動車登録番号
- 使用者氏名又は名称(全角45文字以内)
- 使用者住所(全角50文字以内)
- 申請又は請求の理由(全角305文字以内)
- 旧車検証を発見した場合『速やかに返納します』に ✔ を入れる
- 代理人が申請する場合
『代理人が申請する』に ✔ を入れる
代理人氏名(全角45文字以内)
代理人住所(全角50文字以内) - 申請書を提出する運輸支局をプルダウンから選択する
- 申請又は届出等をする日付を選択
- 申請書を1週間サーバーに保存したい場合
『申請書を保存する』に ✔ を入れる
メールアドレスを入力する
メールアドレスを入力する(確認用)
パスワードを設定する
パスワードを設定する(確認用)
※パスワードは再発行できません。
すべて入力したら、『申請書の作成完了』ボタンを押します。
すると、ナンバー・使用者情報・申請の理由・代理人情報が入力されたPDFがダウンロードされるので、A4用紙に印刷しておきましょう。
※OCR申請書は、A4サイズの白色の印刷用紙に、印刷時の設定で「実際のサイズ」を選択していることを確認し印刷してください。
自宅にプリンターがない方は、わざわざコンビニ等で印刷すると印刷代がもったいないので現地で書いてもいいでしょう。
車検証再発行に必要なものは以下のとおりです。
車検証の再発行に必要なもの
- 申請書
- 理由書(申請書に記載がない場合)
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 手数料納付書
- 身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード など)
- 手数料350円
申請書以外の理由書や手数料納付書はどちらにしても現地で書く必要があるので無理にOCR申請書を作成する必要はありません。
陸運局は、平日のみの営業のため注意してください。平日に休みが取れず自分で行けない方は、購入した店舗か代行業者などに依頼することになります。
紙車検証は車検のたびに新しいものが交付されていましたが、ICチップの入った新車検証は、廃車しない限り半永久的に使用します。
ICチップは熱や水濡れに非常に弱いので保管方法にも注意が必要です。ICチップが破損した場合も車検証の再発行が必要になります。ケースなどに入れて大切に保管しましょう。
車検証が届いていない場合の対処法
基本的にバイクの車検では、自身で陸運局に行く【ユーザー車検】か、ディーラーなどの【バイク屋】に依頼するか、2りんかんなどの【バイク用品店】に依頼することになります。
ほとんどの場合で陸運局に車両を持ち込んで車検を受けるので、車検終了とともに車検証が交付されます。
しかし稀に指定工場を持っていて自社で車検を受けることができるお店も。例えば、バイク用品店の2りんかんは、大阪府・神奈川県・埼玉県に「運輸支局指定工場」の民間車検場を完備しています。
※関東1都3県(東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県)と関西2府4県(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県)に対応
運輸支局と同等の設備が自社工場にある為、運輸支局に車両を持ち込む必要がなく、自社工場で車検を行うことができます。また、座間2りんかんと茨木2りんかんは、土日も対応しており即日車検が可能です。
ただし、こういった民間車検場で車検を受けた場合、車検証の受け渡しが後日になってしまいます。(後日店舗に取りに行くか、郵送してもらうか確認しておきましょう。)
『じゃあ、車検証が来るまでバイクに乗れないの?』と言う疑問を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか?
指定工場での車検が終了し、バイクを引渡してもらうときに『保安基準適合証』というものが発行されます。『保安基準適合証』は、車検証が届くまでの代わりとなる書類です。
『保安基準適合証』を携行すれば問題なくバイクに乗ることができるので安心してください。
他になくした書類がないか確認しよう
車検証の他にも、公道を走行するために携帯しておかなくてはならない書類やものがあります。きちんと携帯しているか確認しましょう。
携帯が必要なモノ
- 自賠責保険証
- 免許証
- 三角表示板(高速道路走行時)
自賠責保険証
自賠責保険は車検時に2年分加入して一緒に保管しているので、車検証をなくしている場合一緒に紛失している可能性が高いです。
紛失したまま不携帯で運転すると、30万円以下の罰金となります。
自賠責保険証の再発行には多くの場合手数料はかかりません。(契約している保険会社にお問い合わせください)
保険会社により、営業店窓口へ行く必要があったり、ウェブ上書類を用意したあとは郵送での対応が可能だったりします。(例えば、三井住友海上なら郵送でのやり取りが可能。)
紛失する前に自賠責保険証を確認して、紛失時の対応を調べておきましょう。
三角表示板
三角表示板とは、高速道路でやむを得ず緊急停止する際に後方車両からの視認性を良くして追突事故を防ぐためのものです。
多くの場合赤い三角形で、商品によっては反射板が付いていたり、三角表示板自体が発光するものも。
【道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準】には次のように定められています。
道路交通法施行規則 第二章の六(停止表示器材の基準)
(夜間用停止表示器材)
第九条の十七 令第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。
イ 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。
ロ 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
ハ 反射光の色は、赤色であること。
ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。
二 灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。
イ 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
ロ 点滅式のものであること。
ハ 夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
ニ 灯光の色は、紫色であること。
(昼間用停止表示器材)
第九条の十八 令第二十七条の六第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 停止表示板にあつては、次に該当するものであること。
イ 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光部及び非蛍光部を有するものであること。
ロ 昼間、二百メートルの距離からその蛍光を容易に確認できるものであること。
ハ 蛍光の色にあつては赤色又は橙色であり、非蛍光部の色にあつては赤色であること。
ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。
二 停止表示灯にあつては、次に該当するものであること。
イ 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
ロ 点滅式のものであること。
ハ 昼間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
ニ 灯光の色は、紫色であること。
三角表示板の携帯義務はありませんが、高速道路上や自動車専用道路上で事故や故障のために自動車を停止させる場合には『表示義務』があります。
道路交通法 第七十五条の十一(故障等の場合の措置)
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
2 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第十三号)
高速道路等での事故や故障で車両を停車させたときに、三角表示板を表示していなかった場合、故障車両表示義務違反で二輪車の場合反則金6,000円、違反点数1点です。
三角表示板は大きくてかさばるので、私はLED式の【パープルセーバー】と言う商品をいつも積載しています。三角表示板の代わりに設置できる道路交通法施行規則適合品です。
バイクへの積載は任意ですが、発煙筒もあると安心です。積載量に余裕がある場合には用意しておくと良いでしょう。
まとめ
車検証を失くすなんてことはめったに無いことなので、いざそういう状況に陥ったら焦ってしまいますよね。
そんなときには本記事を思い出して早めの再発行手続きをするようにしてください。自賠責保険証などその他に必要な書類も合わせて確認しておきましょう。
車検証不携帯は50万円以下の罰金、自賠責保険証を不携帯だと30万円以下の罰金です。書類を入れておくスペースもないバイクもありますが、バイクに乗るときには必ず備え付けるようにしてください。
投稿者プロフィール
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バイクやキャンプなどのジャンルを専門にライターをしているえもと申します。
モトコネクト立ち上げからライターをさせていただき2022年12月に会社を退職。合同会社Cap.Nemoを設立しました!
バイクの楽しさや便利グッズなどをわかりやすくお伝えしていきます。
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