カスタムパーツってたくさんあるけどどこからが違反になるんだっけ?
バイクのカスタムってやり始めると楽しくなって色々いじりたくなってきますよね(笑)
純正ももちろんかっこいいのですが、自分好みにバイクが変わっていくのも面白い!ただし、保安基準など法律で決まっていることが多々あるので要注意!
今回はバイクカスタムの【違法・合法】のボーダーラインについて、違法カスタムされがちなポイントに絞って解説していきます。
片側ミラーってOK?
ミラーの保安基準は下記の通り。
ミラーの保安基準
- 鏡面の面積が69平方センチメートル以上であること
- 円形以外のミラーは鏡面のサイズが120mm×200mm(200mm×120mm)未満で、直径78mmの円が収まるサイズであること
- 円形ミラーは鏡面のサイズが直径94mm以上150mm以下であること
また、道路運送車両法の「二輪自動車等の後写鏡取付装置の技術基準 3.2.1」では次のように書かれています。
最高速度が50km/hを超える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車は、自 動車の左右両側にそれぞれ1個ずつ後写鏡を備えなければならない。ただし、最高速度が 50km/h以下の二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車にあっては、自動車の右側 に1個の後写鏡を備えればよい。
たまにカスタム車両などでミラーが右側にしか付いていないものを見かけますがそれは違反になります。
時速50km以下(原付一種)であればミラーは片方だけでもOKですが、それ以上の車両になると第二走行車線より外側を走ることもあるので左右両方にミラーがなければいけません。
ミラーカスタムについては下記の記事も参考にしてください。
ヘッドライトの色の決まりは?
ヘッドライトのカスタムでは、LEDやHIDに変更する人が多いですね。私のバイクもLEDのものに変えています。
ヘッドライトにはどのような基準が設けられているのでしょうか。
走行用前照灯(ハイビーム)
- 夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害 物を確認できる性能を有するものであること。
- 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。
- 走行用前照灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損していないこと。
- 走行用前照灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。
- 走行用前照灯の数は、二輪自動車及び側車付二輪 自動車にあっては、1個又は2個
- 二輪自動車に備える走行用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.3m以下、 下縁の高さが地上0.5m以上となるように取り付けられていること。
- 走行用前照灯の最高光度の合計は、430,000cdを超えないこと。
- 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。
- 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。
すれ違い用前照灯(ロービーム)
- 夜間にその前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
- 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。
- 走行用前照灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損していないこと。
- 走行用前照灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。
- すれ違い用前照灯の数は、二輪自動車、側車付二輪自動車にあっては、1個又は2個であること。
- すれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下、下縁の高さが 地上0.5m以上となるように取り付けられていること。
- 二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動し ている場合に常にいずれかが点灯している構造であること。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第120条(前照灯等)より
以上の内容を満たしていればカスタムパーツとして取付可能なので、購入する際には保安基準を満たしているかどうか確認しましょう。
※2005年12月31日以前に製造されたバイクは、白色もしくは淡黄色でもOK
また、バイクは昼間でもヘッドライト点灯が義務化されていて、1998年以降に製造された日本製バイクは、エンジンをかけると点灯するような構造になっています。
たまにヘッドライトを消灯できるようにカスタムしている方がいらっしゃいますが違反となりますのでもとに戻しておきましょう。ただし、1998年の法改正以前のバイクは適用外で、ライトを点灯しないで走行しても違反ではありません。
ピカピカ光る電飾カスタムはOK?
夜間にイルミネーションのように光り輝くバイクを見たことがありませんか?ビックスクーターやハーレーに多い印象ですが、車種を問わずLEDで電飾カスタムをしている車両を見かけます。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 2008.07.07】〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)を確認してみましょう。
オレンジと赤色の灯火は定められた箇所以外禁止
定められた箇所
- 側方灯
- 尾灯
- 後部霧灯
- 駐車灯
- 後部上側端灯
- 制動灯
- 補助制動灯
- 方向指示器
- 補助方向指示器
- 非常点滅表示灯
- 緊急自動車の警光灯
- 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火
- 旅客自動車運送事業用自動車の地上 を超える高さの位置に備える後方に表示 2.5m するための灯火
- 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の終車灯
- 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の空車灯及び料金灯
- 旅客自動車運送事業用自動車の非常灯
- 旅客自動車運送事業用乗合自動車の車椅子昇降用ステップリフトに備える赤色の 灯火であって運転者席で点灯できないものその他の走行中に使用しない灯火
- 労働安全衛生法施行令第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える過 負荷防止装置と連動する灯火
以上の箇所以外では、オレンジ(橙)色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m以下のもの、又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない、とされています。これは、ウインカーやブレーキランプ、緊急車両のパトライトなどと誤認しないための決まりです。
後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない
白色の灯火も指定箇所以外は禁止されています。白色の灯火は、番号灯、後退灯、室内照明灯、一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の方向幕灯、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の社名表示灯などでしか使えません。これはバックしていると誤認するのを防ぐためだと思われます。
※自主防犯活動用自動車の青色防犯灯との誤認を防ぐため、自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く )の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。ともあるので、前面上方には青色のLEDも付けられません。
点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が 変化することにより視感度が変化する灯火を含む )を備えてはならない
点滅・光度増減が許される灯火
- 曲線道路用配光可変型前照灯
- 配光可変型前照灯
- 側方灯
- 方向指示器
- 補助方向指示器
- 非常点滅表示灯
- 緊急制動表示灯
- 緊急自動車の警光灯
- 道路維持作業用自動車の灯火
- 自主防犯活動用自動車の青色防犯灯
- 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の行先等を連続表示する電光表示器
- 非常灯
- 移動式クレーンに備える過負荷防止装置と連動する灯火
- 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
- 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯
- 法第 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた灯火又はこれに準ずる性能を 75 有する可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯
つまり、点滅したり色が変わったりするような電飾カスタムも不可です。オレンジ・赤・白・青のLEDでカスタムすることは避けて、なおかつ点滅したり色が変わったりするようなカスタムをしなければ違反になることはないでしょう。
電飾の明るさは300cd以下
また、保安部品以外の灯火類は、光度が 300cd以下のものでなければならない。と規定されています。カスタムパーツを購入・設置する際には明るさも確認しておきましょう。
スッキリとおしゃれにウインカーカスタム
ウインカーのカスタムもお手軽で印象を大きく変えられるカスタムの一つです。
ちょっとした配線作業などが必要になりますが、基本的にはもとと同じようにつないでいくだけなので初心者でも取り組みやすいのでオススメ。しかし、ウインカーは重要な保安部品で、法律により保安基準も明確に定められているので基準に沿った商品を選びましょう。
ウインカーの保安基準
- 発行色は橙色(オレンジ色)のみ
- 光源のワット数は10W以上60W以下
- 照明部の面積は7平方cm(500円玉程度)以上
- 発光面中心より内側20度、外側80度から視認可能
- 毎分60回~120回で一定の周期で点滅すること
- フロントウインカーの内側同士が240mm以上離れていること
- リアウインカーの発光面の中心が150mm以上離れていること
- 車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること
- 照明部の中心は地上2.3m以下となるように取り付けられていること
発光色やワット数、照明部の面積などに注意してカスタムパーツを選びましょう。ただし、【Eマーク】がついているウインカーであれば、上記の基準を満たしていなくても適合品として扱われます。
時々限りなく小さい豆球のようなウインカーのバイクを見かけますが、おそらく【Eマーク】の車検適合品なのでしょう。バイクのウインカーカスタムについては、呉東和虎(Kazu_Ghost)さんのこちらの記事も参考になります♪
バイクの印象が大きく変わるハンドルカスタム
ハンドルバーも簡単に交換できて、バイクの印象やライディングポジションが大きく変わるカスタムの一つ。見出しのアイキャッチ画像はいずれも私が乗っていたハーレーダビッドソンフォーティーエイトです。初めてバイクのカスタムに挑戦した車両でもあり、手始めにハンドルバーを交換しました。
向きや解像度が違うので比較しにくいかもしれませんが見た目の印象が大きく変わっていると思います♪
ハンドル交換時の注意点は、【車検証に記載されている車幅・車高が変わってしまう恐れがある】ということです。
車検証に記載されている数値に対して幅は±2cmまで、高さは±4cmまでは車検を通すことができますが、それを超えてしまう場合は、構造変更申請をしないと車検を通すことができないので注意してください。
ハンドルカスタムについては、呉東和虎(Kazu_Ghost)さんのこちらの記事も参考になります♪
王道カスタム【社外マフラー】
マフラーと言えばカスタムの定番ですが、騒音規制により平成22年4月1日以降の生産車、輸入車に装着するアフターマフラーには近接騒音基準に加えて、加速走行騒音基準への適合が必要になりました。
平成22年改正近接排気騒音法基準値
- 原付一種(〜50cc)
近接 84dB(A) 加速 79dB(A) - 原付二種(51cc〜125cc)
近接 90dB(A) 加速 79dB(A) - 軽二輪(125cc〜250cc)
近接 94dB(A) 加速 82dB(A) - 小型二輪(251cc〜)
近接 94dB(A) 加速 82dB(A)
騒音規制値引用元:一般社団法人全国二輪車用品連合会HP
マフラー交換をするときには、JMCAマークやEマークがついているものであれば問題ありません。ただし、マフラーに触媒が内蔵されている仕様のものは、触媒内蔵マフラーであることの証明書が必要です。
規制に適合していない不正改造車には【整備不良】や【消音機不備】として違反点数と反則金が課せられます。
整備不良の罰則の場合、違反点数2点、反則金7,000円(原付は6,000円)
消音機不備の罰則の場合、違反点数2点、反則金6,000円(原付は5,000円)です。
まとめ
今回はカスタムパーツのボーダーラインについて解説してきました。
バイクのカスタムって、やり始めると止まらなくなるんですよね。でも、みんながやってる、どこでもやってくれるから、車検不適合のカスタムをついついやってしまっていませんか?
違法カスタムは、検挙されれば罰則もある立派な犯罪です。自動車は、『自動車の安全・環境基準である保安基準に適合していなければ公道を走行してはならない』と法律で定められています。
『不正改造』の実施者には、『不正改造行為』として6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。また、使用者に対しても『整備命令』を発令することができる、とされており、従わない場合は『車両の使用停止命令』や『50万円以下の罰金』の対象です。
違法バイクカスタムについても過去に書いているのでこちらもご覧ください。
それでは、ボーダーラインを超えてしまわないように注意しながら、バイクのカスタムを楽しみましょう♪
投稿者プロフィール
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バイクやキャンプなどのジャンルを専門にライターをしているえもと申します。
モトコネクト立ち上げからライターをさせていただき2022年12月に会社を退職。合同会社Cap.Nemoを設立しました!
バイクの楽しさや便利グッズなどをわかりやすくお伝えしていきます。
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