バイクを個人売買した場合って名義変更やナンバーの取得ってどうしたらいいんだろう?自分でやったほうが安く済むんだろうけどなにをすればいいのかわからない!
私も初めてのバイクは大学の先輩から譲ってもらったホーネット250でした。
免許も取り立てで登録方法など全然わからない中、一生懸命調べて手続きした記憶があります。
そこで今回は、当時の私のような悩みをお持ちの方に向けて、軽二輪(126〜250cc)の登録方法を解説します!
この記事はこんな方におすすめ
- 個人売買で250ccバイクを売却した売り主
- 個人売買で250ccバイクを購入した買い主
- バイクの名義変更でお悩みの方
バイクを個人売買等で購入した時、名義変更が必要です。
道路運送車両法により、バイクを譲り受けた日から15日以内に名義変更をする必要があり、期間内に変更手続きがされない場合には50万円以下の罰金が科せられることがあります。
また、変更手続きがされていない車両で事故を起こした場合、旧所有者(売り主)が責任を問われることがあるので注意してください。また、自動車税も旧所有者のもとへ納付書が届いてしまいます。
軽二輪の旧所有者(売り主)が用意する書類
旧所有者が用意するもの
- 軽自動車届出済証
- 軽自動車届出済証返納済確認書(廃車にしてある場合)
- 譲渡証明書
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険期間が残っている場合)
- 委任状
バイクの売り主は、売買が成立したらバイクと一緒にこれらの書類を渡しましょう。
軽自動車届出済証
軽自動車届出済証とは、車検のある自動車で言うところの車検証のようなものです。
旧所有者は、バイクを購入したときに発行したはず(バイクに常備していたはず)なので、紛失しているのなら再発行をしましょう。
軽自動車届出済症の再交付は、バイクのナンバーを管轄している陸運局で行う必要があります。
再交付には手数料が100円と、認印が必要です。また、バイクのナンバーや紛失した届出済証に記載されていた住所が必要なので控えておいてください。
※住所の変更や名字の変更があった場合には3ヶ月以内に発行した住民票や戸籍謄本などが必要になります。
軽自動車届出済証は、道路運送車両法施行規則第六十三条の三により次のように規定されています。
道路運送車両法施行規則第六十三条の三
軽自動車届出済証等の備付
検査対象外軽自動車を運行の用に供する者は、前条第三項の規定により交付を受けた軽自動車届出済証又は臨時運転番号標貸与証を当該検査対象外軽自動車に備え付けなければならない。
しかし、スクーターでないバイクには積載スペースがほとんどなく、シート下などに入れておくしかありません。
そのため、紙の軽自動車届出済証をそのまま入れていると、雨や泥などで汚損する恐れがあります。
保管の際はジッパー付きポリバッグ等、密閉できて水などが浸入しないようなものに入れておきましょう。
軽自動車届出済証返納済確認書
バイクを廃車にして買い手に引き渡す場合(ナンバープレートの変更が必要な場合)には、軽自動車届出済証を返納して廃車手続きをする必要があります。
必要なモノ
- 軽自動車届出済証返納証明書交付申請書 軽二輪OCRシート5号様式
- 軽自動車届出済証
- 使用者の委任状
- ナンバープレート(車両番号標)
- 事業用自動車連絡書 (自動車運送事業等の用に供する場合に限り必要)
- 手数料納付書
- 軽自動車税申告書
※手数料は不要ですが、返納印を押印するために手数料納付書が必要です。
譲渡証明書
譲渡を証明するために、譲渡証明書を記入する必要があります。
記入例も添付しますので確認して必要事項を書いておきましょう。
自動車損害賠償責任保険証明書
自賠責保険の期間が残っているようであれば、自賠責保険証明書も必要になります。
忘れずに添付しましょう。
委任状
手続きは平日に行う必要があるため、自分で手続に行けないという方もいらっしゃると思います。
そういうときには、委任状を用意して、代理人に手続きをしてもらいましょう。
以上の書類一式を不備の無いようにバイクの購入者に送っておきましょう。
各種申請書はA4用紙に印刷しなくてはいけませんので間違えないようにしてください。
申請書作成についての注意事項はこちら
軽二輪の新所有者(買い主)が用意する書類
買い手が用意するものは多くありません。
最大で以下の6つのみです。
新所有者が用意するもの
- 住民票
- 認印(シヤチハタでもOK)
- 委任状(登録を第三者に依頼する場合に必要)
- 免許証(本人確認書類)
- 自賠責保険証明書(新しく加入した場合)
- 軽自動車届出済証記入申請書
名義変更をするには、新所有者の住民票が必要です。お住いの地域の市役所等で発行してもらいましょう。(発行手数料300円)
認印、委任状、免許証、自賠責保険証明書については説明を省きます。
軽自動車届出済証記入申請書
購入者は新規届出書を記入する必要があります。
申請書を事前にダウンロードして記入していくと手続きがスムーズです。
運輸支局で手続きをする
名義変更の手続は、新所有者が管轄する運輸局で行う必要があります。
管轄外の運輸局では手続きできませんので注意してください。
旧所有者が用意してくれた書類一式と、新所有者が用意する書類一式を持って管轄の運輸局に行きましょう。
手数料納付書・軽自動車税申告書を記入します。
※名義変更に手数料はかかりませんが、押印が必要なため記入します。
軽自動車税は、地方税なので申請書はお住まいの地域の役所か、税事務所で入手しましょう。
ダウンロードできる場合はダウンロードして事前に記入しておくとスムーズです。
また、ナンバープレートを新たに発行する場合は、手数料として530円〜680円程度必要になります。(都道府県によって異なるので事前に確認しておきましょう)
まとめ
今回は、軽二輪(126cc〜250cc)の名義変更に必要な手続きについて解説してきました。
以下に必要書類を改めてまとめます。
旧所有者が用意するもの
- 軽自動車届出済証
- 軽自動車届出済証返納済確認書(廃車にしてある場合)
- 譲渡証明書
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険期間が残っている場合)
- 委任状
新所有者が用意するもの
- 住民票
- 認印(シヤチハタでもOK)
- 委任状(登録を第三者に依頼する場合に必要)
- 免許証(本人確認書類)
- 自賠責保険証明書(新しく加入した場合)
- 軽自動車届出済証記入申請書
必要な申請書類は事前にダウンロードできるものがほとんどなので、現地で慌てないように事前に記入して置くとスムーズです。
ただし、用紙の大きさや記入方法などには細かく規定がありますので不備がないように注意してください。
申請書作成についての注意事項はこちら
投稿者プロフィール
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バイクやキャンプなどのジャンルを専門にライターをしているえもと申します。
モトコネクト立ち上げからライターをさせていただき2022年12月に会社を退職。合同会社Cap.Nemoを設立しました!
バイクの楽しさや便利グッズなどをわかりやすくお伝えしていきます。
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