うっかりしているうちに免許の更新期限が過ぎてしまった!また教習所で一から取り直し?と目の前が真っ暗になったあなたへ。再びバイクや車を運転するには、免許証を再取得する必要がありますが、条件を満たせば講習や試験が免除されることも。
一方で運転できない期間もあるため、この記事をしっかり読んで再交付の手続きに役立ててくださいね。
運転免許の基礎知識
運転免許失効中は無免許運転に!
有効期限内に免許を更新しなかった場合、免許は効力を失うのでまさに「免許がない!」状態。運転すれば「無免許運転」となり行政処分や刑事罰の対象となる場合があります。
しかるべき手続きをして運転免許を再取得するまでは、決して運転してはいけません。
免許の有効期限は?
誕生日の前後1ヶ月(計2ヶ月)で、自宅にハガキが届きます。期限内に免許更新の手続きをすれば問題ありません。
ただし、更新の年の誕生日後1ヶ月を過ぎても更新しなければ、免許は失効。必然的に、車やバイクは運転できなくなります。ここで運命の分かれ道となるのは、6ヶ月を過ぎているかいないか(下記表を参照)。
免許証失効から6ヶ月以内 | 適性検査を受ければ再発行可能 |
免許失効から6ヶ月以上経過 | 正式に失効する |
免許失効から6ヶ月以内であれば運転免許センターで再発行が可能。学科・技能試験が免除され、適性試験(視力等の試験)と講習を受講すればOKです。
違反などによって免許を取り消しになった場合
もし交通法違反などで免許停止(免停)や免許取り消しになった場合は、行政処分および刑事処分を受けることになります。
免許停止の場合、期間は最低30日、最大で180日。過去に違反がなければ30〜60日になるケースが多く、期間を終えたら運転を再開できます。
免停の場合、1度目であれば免許停止処分者講習を受けることで、すぐに運転を再開できる可能性も高いです。ただし免許取り消しの場合は、もう一度免許を取りなおさなくてはなりません。
自動車免許を発行してもらえる場所
自動車免許の再取得は、主に以下の3ヵ所です。
- 運転免許試験場
- 運転免許センター
- 警察署
運転免許センターや試験場では、再発行手続きは30分〜1時間程度で完了。その日のうちに免許証を受け取れます。
警察署の場合は約2週間程度かかるため、急ぐ場合は運転免許試験場か運転免許センターで。代理人が行うことはできないため、 本人のみの手続きとなります。
免許失効の理由によって手続きが違う⁉
「期限内になぜ運転免許の更新ができなかったか?」その理由によって、再発行の手続きが違うので要注意!
- うっかりしていて期間中に更新できなかった場合
- やむを得ない理由で期間中に更新できなかった場合
ケース別に、1つ1つ説明していきます。
うっかりしていて期間中に更新できなかった場合
「更新を忘れていた」「時間がなかった」「免許更新のハガキに気づかなかった」といううっかりの場合は「やむを得ない理由」とみなされません。
したがって、運転免許試験場や運転免許センターで手続きを行います(場合によっては警察署で手続きができるケースもあるので要確認)。
免許失効から6ヶ月以内
うっかり失効しても6ヶ月以内に手続きをすれば学科試験と技能試験が免除されます。適性試験と指定の講習を受ければ免許の再取得が可能です。
【流れ】
申請 → 適性試験(視力・聴力・運動機能) → 講習 → 免許証作成 → 免許証交付
免許失効から6ヶ月〜1年以内
うっかり失効してから6ヶ月〜1年以内の場合は、本免許証ではなく仮免許証の学科試験と技能試験が免除され、講習もありません。
【注意点2つ】
- 大型車、中型車、準中型車、普通自動車の免許を取得していた人のみ申請可能
- 交付されるのは仮免許証なので、仮免取得後に本免許証の取得をしなければならない
本免許証の取得時は所定の路上練習を行い、本免許の学科試験、技能試験、適性検査、取得時講習を受けてから、本免許証が交付されます。
自動車教習所で講習を受けてから、本免許証取得の試験に臨むという方法もあります。
免許失効から1年を超えた場合
うっかり免許を失効して1年を超えてしまったら、残念ながら救済措置はありません。試験の免除はなく、免許の取得を最初から行うことになります。
やむを得ない理由で免許を更新できなかった場合
やむを得ない理由として認められるのは、
- 海外滞在
- 病気
- 負傷
- 身柄拘束(刑務所への収容など)
- 被災
- 公安委員会がやむを得ないと認める事情
などです。
なお、申請の際には「やむを得ない理由」と「それが発生していた期間を証明する書類」を提出する必要があります。やむを得ない理由が認められた場合、かつ3年以内の手続きであれば運転免許の経歴が継続されることもあります。
ただし失効から6ヶ月を超えている場合は、やむを得ない事情が終わって1ヶ月以内に手続きをする必要があります。
失効から6ヶ月以内
やむを得ない理由があり、失効から6ヶ月以内の手続きであれは、学科試験と技能試験が免除されます。適性試験と指定の講習を受ければ免許の再取得が可能です。
やむを得ない理由が認められた場合は、運転免許の経歴が継続されているとみなされます。例えば「5年以上免許を受けていて、この間に無事故・無違反」であればゴールド免許の取得が可能です。
【流れ】
申請 → 適性試験(視力・聴力・運動機能) → 講習 → 免許証作成 → 免許証交付
失効から6ヶ月〜3年以内
やむを得ない理由で6ヶ月〜3年以内の場合、やむを得ない事情が終わって1ヶ月以内の申請をすれば執行手続が可能です。
その際、学科試験と技能試験が免除に。適正試験と指定の講習を受ければ免許を再取得できます。
ただしやむを得ない事情が終わって1ヶ月以内に申請しなければこれらの各種試験が免除されないので要注意です。
【流れ】
申請 → 適性試験(視力・聴力・運動機能) → 講習 → 免許証作成 → 免許証交付
失効から3年以上
やむを得ない事情があろうとも、3年以上経ってしまうと救済措置なし。再度教習所に通って免許を取り直す必要があります。
ただし「やむを得ない事情」が平成13年(2001年)6月19日以前に発生した場合は、その事情が終わって1ヶ月以内に申請すれば技能試験は免除されます。
つまり、適性試験、学科試験に合格し、指定の講習を受ければ免許を再取得が可能です。
【流れ】※平成13年(2001年)6月19日以前にやむを得ない理由が発生した場合
申請 → 適性試験(視力・聴力・運動機能) → 学科試験 → 講習 → 免許証作成 → 免許証交付
運転免許再取得に必要なもの
免許失効後、運転免許を再取得する際の必要な持ち物について紹介します。
必要書類
主に次のものを持参するように指示があります。
- 失効した運転免許証(無い場合は保険証やマイナンバーカード、住民票やパスポートなどの身分証明書)
- 本籍を記載した住民票 ※6ヶ月以内のもの
- 申請用写真 ※複数枚必要なケースもあり
- 外国籍の場合、在留カード、特別永住者証明書など
状況によって必要なものが加わる可能性があるため、確認しておくことがおすすめです。
やむを得ない理由の場合は証明となるもの
やむを得ない理由の場合は、理由を証明できる書類が必要です。
- パスポート ※海外滞在の場合
- 診断書 ※病気やケガの場合
- 在監証明書 ※刑務所などで服役していた場合
手続きや取寄せが必要な場合は病院などに事情を説明し、なるべく早く用意しましょう。
手数料
再交付手数料は2,250円(2023年10月現在)。詳細は、以下の表を参考にしてください。
手数料の種別 | 金額 | |
試験手数料 | 1,900円(1種目ごと) | |
講習手数料 | 優良運転者 | 500円 |
一般運転者 | 800円 | |
初回更新者・違反運転者 | 1,350円 | |
交付手数料 | 2,050円(1種目追加ごとに併記手数料200円) |
※仮免許証の取得をする場合は、試験手数料1,550円+交付手数料1,150円。
※公安委員会がやむを得ないと認める事情により免許を失効した方は、試験手数料は800円、交付手数料は1,700円。
※講習区分は、ハガキに記載のものと異なる場合があるため、申請当日に受付で確認が必要
まとめ
免許失効にならないよう気をつけるしかありませんが、万が一うっかり失効してしまっても、適切な手続きによって再発行は可能です。失効していることに気づいた時点で、できるだけ早く対処しましょう。
参照:警察庁
投稿者プロフィール
- 愛媛県今治市在住のママライダー。フリーランスのWEBライターです。主に文章を書き、趣味でイラストを描いてます。CB400SSに10年乗ったのち、2023年秋よりHONDAのグロムに乗り換え。田舎の下道や海沿いを、気の向くままにのんびり走るソロツーリングを好みます。地図と数字と冬が苦手。好きなのは旅、東京、コーヒー。初心者や女性ライダーさんに優しい記事をお届けできればと思います。
最新の投稿
- エンタメ2024年11月7日あの俳優が乗っていた!ドラマ登場したバイク特集
- ヘルメット2024年8月18日眩しい日差しも安心!インナーバイザー搭載ヘルメットおすすめ10選
- まとめ2024年8月7日最高峰の品質と安全性!高級ヘルメットおすすめ8選
- コラム2024年7月2日【バイク漫画】ヤンキー系からキャンプものまで一気に集めてみた